一 被告は原告に対し、原告が被告大学通信教育課程在学中に提出したレポートの返却が遅延したことについて、遺憾の意を表する。 二 被告は、被告大学の通信教育課程において一部に見られたレポート返却の遅れについて、予てからその改善に取り組んで来たが、その改善策を「ニューズレター慶應通信」一九九九年一二月号(一八頁)に発表してその実施に入っていることを確認する。 三 原告は、被告大学の通信教育課程において一部に見られたレポート返却の遅れに対する被告の前記改善努力を諒として、本訴請求を放棄する。 四 原告と被告は、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務の存じないことを、相互に確認する。 五 訴訟費用は各自弁とする。 |
一 慶應義塾は松本肇が在学中のレポート遅延があったことに対し、申し訳ないという気持ちを表す。 →遺憾の意は、「気の毒に思う」という程度の意味で用いられることがあるので、謝罪という意味ではないかもしれない。 二 松本肇は、慶應の改善策を理解し、納得した。 →「予てから取り組んで来た」ということは、こうした訴訟が起こる前からちゃんと改善してるのに、気の早い奴がいきなり訴えたという解釈もできる。 三 慶應義塾大学通信教育部の改善努力を理解し、金5万円等の請求を放棄する。 →改善努力は、あくまで目標であるので信用ならない。 この3項目に関しては、裏読みができることから、慶應義塾側の微妙な意思が見え隠れします。 しかし、私はこのような和解案でも、一字一句変更することなく、和解を受け入れました。その理由は以下の通り。 1.訴訟を起こされて、慶應通信にここまで明記して、さすがに当分はきちんと管理することが予想される。 2.慶應義塾という大きな組織が、ここまでの和解案を提示してきたということは、かなり評価できる。(知り合いの弁護士からのアドバイス) 3.判決を求めたり、上訴するなどの行為を行って、何年もの時間や労力をかけるよりも、和解を選択して慶應の改善を見守る方が有益なのではないか。 ただ、私としては訴訟費用や交通費などを負担していただくくらいはして欲しかったと思います。 |
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