平成11年(ハ)46××号 損害賠償請求事件
原告 松 本 肇
被告 慶應義塾
平成11年5月10日
(送達場所) 東京都千代田区×××××××
右被告慶應義塾代理人
弁護士 松× × 印
弁護士 梶××× 印
TEL 03−××××−××××
FAX 03−××××−××××
東京簡易裁判所
民事第2室1係B 御中
答 弁 書
第1、請求の趣旨に対する答弁
1、原告の請求を棄却する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2、請求の原因に対する反論。
1、請求原因(2頁)のうち、原告が、選考料等合計金118,000円を支払い、平成10年4月1日、被告大学経済学部通信教育課程に学士入学したことは認める(1行目ないし3行目)。
2、請求原因(2頁)のうち、原告が、
(1)、経営学のレポートを、平成10年7月23日に提出し、同年10月9日に返却されたこと(成績はD、不合格)、
(2)、会計学のレポートを、同年7月29日に提出し、同年8月21日に返却されたこと(成績はB)、
(3)、商業学のレポートを、同年7月29日に提出し、同年12月24日に返却されたこと(成績はC)、
(4)、憲法(E)のレポートを、同年8月3日に提出し、平成11年3月末現在では返却されていないこと、
はいずれも認めるが、その余は否認ないし争う。
3、原告は、平成11年3月末日までに、教育費等合計金78,000円を支払わなかったため、被告は、同年4月9日に、同月20日までに上記金員を支払うよう催告したが、原告は同日までに支払わなかったことにより、同月21日をもって、同課程を除籍となったものである。
4、訴状3頁「事件の背景と問題点」以降の主張については、認否の限りではない。
第3、被告は、追って、被告大学の通信教育において、科目の単位取得におけるレポート提出(合否を含む)の役割等を主張し、原告の本訴請求が理由のない所以を主張する予定である。
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