宇宙

今だから話せること

 1999年4月に提訴、同年12月に和解終結したこの事件。
 あれから丸6年が経過しました。
 このホームページも、あちこちのサーバーを経つつも、いまだにアクセス数が伸びる人気ページです。不思議ですね(^^;)。
 もう時効だと思うので、そろそろ真相をお話ししたいと思います。

 まずは下の画像を読んでみてください。朝日新聞の投稿記事のコピーです。

クリックすると拡大します


 この記事では「通信教育部のある大学」として、慶應であることは伏せてありましたが、当時から慶應義塾大学通信教育課程のレポート返却が遅いことは有名でしたので、この記事を見て、直感的に慶應の通信だと思いました。

 1996年当時、私は神奈川大学大学院法学研究科博士前期課程に在学し、民事訴訟法を専攻していました。慶應義塾大学には通学課程にも通信教育課程にも法学部があることから、この記事を読んで、これはどう考えても大学側の債務不履行なのではないかと思い、誰かが訴訟すれば簡単に勝てるのになんて思っていました。

 同大学院を修了してすぐ、私は慶應義塾大学通信教育課程経済学部に入学しました。昔から生涯学習や大学通信教育に興味があり、既にリクルートの雑誌や看護雑誌などに記事を執筆していたので、肩書きを増強したかったのです。肩書きの増強に慶應ブランドは良いと思ったからです。

 そして、もう一つ。あの朝日の記事から2年が経過してもなお、いまだに慶應のレポート添削返却が遅かったら…
マジで訴えてやろう!
…と思っていました。

 ところで、私が1994年に卒業した神奈川大学法学部で提出した卒業論文は 「簡易裁判所の実務について」 で、本人訴訟をいくつか傍聴し、簡易裁判所の裁判官や裁判所の職員がどういう対応をするかを調査したものでした。
 簡易裁判所は、文字通り、簡易な裁判を行うところで、民事事件であれば訴訟物の価額が90万円(現在は140万円)までの事件を行うところで、難解な事件を扱う地方裁判所よりも、簡易裁判所の方が市民にやさしいはずです。地裁事件は弁護士でなければ訴訟代理人とはなれませんが、簡裁は司法書士・家族・会社の従業員でも訴訟代理ができるのです。
 素人が法廷に立つことを前提に作られた裁判所なのに、私が傍聴・調査した限りでは地裁の方が素人に対する態度がていねいで、簡裁だと逆にぞんざいになるのです。
 大学院へ進学後もその思いが拭いきれず、いつかチャンスがあったら簡易裁判所と地方裁判所の訴訟指揮を比較・研究してやりたいと思っていました。


慶應に入学して半年で訴訟を準備

 私が慶應に入学した経緯やその後の顛末については、本文を見ていただければわかると思います。
ホントにレポートの返却が遅かったのです
 レポート返却が遅く、年度が変わっても返却される見込みが無いことを確認。そして事務局に電話して改善する見込みも無いことを確認。この時点で私は被害者となったのです。
 私は既に大学を卒業しているし、大学院も修了した。慶應の学生である資格を失ったところで、何ら問題はありません。一生涯、慶應大学から追放処分されても今以上の不利益はありません。

 もしこの訴訟で慶應通信のシステムが改善されたら、多くの学生に利益をもたらすし、仮に改善されなくてもホームページに残しておくことで、次の誰かが行動を起こすだろうと思いました。
 つまり、私はただの被害者ではありませんでした。
 入学し、慶應の現状を知った上で、必要ならいつでも訴訟を起こしてやろうと思っていた、確信犯的被害者です(^^;)。ただし、売名行為とはちと違います。この訴訟で得したことはほとんどありません。
 でもまぁ、日弁連や女性フォーラムといったメジャーなところで講演もしたし、売名行為として考えれば、まぁまぁだったかもしれません。
 ただ、ホームページ開設当初は、ずいぶんな嫌がらせも来ましたから、損得で考えると損ですね。


提訴して、我が国の司法制度の愚かさを知る

 当時の民事訴訟の規定では裁判の申立費用としての印紙代は、50,000円の請求に対して500円。わずか500円だけで裁判所の判事や職員が動くのはすごいことですが、安かろう悪かろうといいますか、簡易裁判所はひどいところでした。
 まず、判事のスキルが低い。訴状や準備書面を事前に読んでいないんです。こちらはドキドキしながら何度も法廷に足を運んでいるのに、わからないことや読み込みが足りていないところは次回に引き延ばしです。
 我が国の簡易裁判所の事件のほとんどは、貸金請求事件や売買代金請求事件、敷金返還訴訟といった、ホントに簡単な事件ばかりです。そこにわずか5万円とはいえ、原告が素人、被告は天下の慶應義塾と弁護士軍団ですから、簡単ではありません。
 中でも不愉快だったのは以下の点。

(1)裁判所書記官は、私のことを「松本さん」と呼ぶのに、相手の弁護士のことを「先生」と呼ぶ。
(2)簡裁事件には準備書面など用意しなくても良いのに、準備書面の作成を強いられる。
(3)次回期日の決定は相手の弁護士から聞き、素人はその予定に合わせて聞かれる。
(4)制度についてわからないことを聞いても「それは裁判所が教えることではない」と回答される。

 そして、何度も弁論を繰り返して、そろそろ結審かと思ったら、簡裁判事の裁量で勝手に地裁へ移送されました。私ごときが言うのもナンですが、簡裁判事はスキルが低すぎます。

 この事件とは別に、過去数回ほど簡裁に世話になることがありましたが、このスキルの低さは変わっていません。簡裁判事といえど判事は判事。紛争を法で裁くはずの裁判官は、貸金や売買代金のようなわかりやすい事件しか裁けないというのには情けなくなりました。



メール アイコン
メール
トップ アイコン
トップ
高卒資格・高認試験は高卒.com 高認・大検に無関係の大学進学は特修生.com
放送大学の資料は無料です


宇宙